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相続の放棄 (そうぞくのほうき) 【法律用語】

相続を放棄をすると、その者は初めから相続人にならなかったものとみなされます。
つまり、何の権利も受け継がないが、義務も受け継がないという事になります。
相続人の1人が相続の放棄をした場合は、他の相続人の相続分が増えることになります。

例を挙げてみると、相続人が、妻と子供2人だった場合、
通常は、妻2分の1、子がそれぞれ4分の1となりますが、このうちの子1人が相続の放棄をした場合には、
妻2分の1、子(放棄していない方の)が2分の1となります。

相続の承認と放棄

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