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特別養子 (とくべつようし) 【法律用語】

特別養子とは、実体上も戸籍上も養親の実子として取り扱う制度です。

普通養子は、養方と実方の両方の相続人になれますが、
特別養子縁組がされると、養子と実方との親族関係は終了しますので、
実方の相続人となることはできなくなります。

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