遺言の撤回及び取り消し
遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができます。
ただし、必ず遺言の方式に従って行わなくてはなりません。
撤回は、書かれた時と違う方式でもできるので、例えば、公正証書遺言の一部を撤回したい場合に、自筆証書遺言で新しい遺言をすることも可能です。
公正証書遺言だからといって、公正証書遺言でないと撤回ができない訳ではありません。
また、遺言が数通あるときは、新しいものが有効となります。
新しい遺言と古い遺言が抵触するときは、新しい遺言の部分が有効となり、古い遺言の部分は無効となります。
新しい遺言と古い遺言で、抵触してない部分は、古い遺言が有効となります。
遺言者が遺言の内容と抵触する生前行為を行った場合も、その部分は無効となります。
これは例えば、遺言には「Aの土地を長男に相続させる」と書いてあるが、被相続人が生前に他の人に贈与してしまった場合などです。
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合も無効となります。
遺言書を破り捨てたり燃やしたりした場合や、一部分を塗りつぶしてしまった場合などです。
破り捨てたり燃やしたりした場合は全部が無効になり、塗りつぶした場合は、塗りつぶされた部分が無効となり、残った部分は有効となります。