負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 負担付遺贈が放棄された場合、その目的物は、利益を受けることになっていた人が受遺者になることができます。 仮に、「A不動産を甲に与える代わりに、甲は乙に対して毎月10万円を支払うこと」という負担付遺贈で、甲が放棄した場合は、乙がA不動産の受遺者になれるということです。 タグ 負担付遺贈 関連記事 遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか孫に相続権はあるのか借金の相続はどうなるか内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか保証債務は相続 されるか相続分の譲受人は遺産分割に参加できるか 投稿ナビゲーション 負担付遺贈 を受けたくないのですが遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか