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特別受益

特別受益とは

特別受益をは、相続人が被相続人から贈与や遺贈を受けたときに、他の相続人との公平を期するため、これを相続分から差し引く制度です。
相続人の受けた贈与は、特別受益として、全て相続財産に加算されます。
ただし、被相続人の意思によって、これを免除することができます。

特別受益の範囲

生前贈与については、

  1. 婚姻のための贈与
  2. 養子縁組のための贈与
  3. 生計の資本としての贈与

が、特別受益にあたるとされています。

婚姻の為の費用というのは、持参金、新居、道具類、結納金、などです。
ただし、披露宴の費用には少し問題があります。親の都合などもあるからです。

養子縁組のための贈与も、婚姻のための贈与とほぼ同じに考えてよいです。

難しいのが「生計の資本としての贈与」です。
結婚時に家を買ってもらった場合などは、被相続人にしてみれば、遺産の前渡しだと考えてることが多いでしょう。
それを元に戻して計算することによって、相続人間の公平を図るのがこの制度です。

ですが、実際には、特別受益に入るかどうかというのは非常に難しい問題です

そして遺贈については、全て特別受益に入ります。

生前に贈与があった場合の価値はどうなるか

法律では、もらった当時のままで計算することになっています。

もし、現金で1000万円もらったなら、1000万円。
もし、土地を贈与されたなら、贈与を受けた当時1000万の価値であっても、現在、価値が十倍になり、1億円になっていれば1億円。
逆に、土地の価格が暴落して、半分にさがっていれば500万円を特別受益として計算します。
もし、土地をすでに売ってしまっていても、「現状のままあるもの」として考えます。
株券なども同じように考えます。

特別受益がある場合の計算例

相続財産が6000万円、相続人は、配偶者、長男、次男で、長男に対して、1000万円の生前贈与がある場合。

相続財産額の計算
6000万+1000万=7000万

相続額の計算
配偶者 7000万×1/2=3500万円
長男  7000万×1/2×1/2-1000万=750万円
次男  7000万×1/2×1/2=1750万円

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