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被相続人の債務(借金)はどうなるか

プラスの財産もマイナスの債務も、すべて合わせての相続財産だと説明しましたが、実際にマイナスの債務の処理はどうするかという問題があります。

相続人が1人だけの場合は文句無く、包括的に相続されるわけですが、問題は相続人が数人あるときです。

この場合は金銭債務は遺産分割の対象にならず、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に承継されているもので、遺産分割協議によってその負担を決めるものではないとされています。
例えば家と土地を相続した者がローンの残りを支払うと相続人の協議で決めたとしても、債権者つまり、銀行などの承諾を得なければならない事になります。

何故このような規定があるかというと、例えば、マイナスの負債を資力のない者に全て相続させてしまって、その後で「お金がないので払えない」や「自己破産」ということが考えられるからです。

なのでこの場合、家と土地を相続した相続人がローンの残りを払うことは、相続人間の合意では有効ですが、債権者である銀行等に承認を得ておく必要があります。

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