遺贈とは
遺贈とは、遺言によって財産を無償贈与することです。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
また、遺言者の死亡によって贈与がされるということで、死因贈与と同じようにも思えますが、死因贈与は生前の契約、遺贈は遺言者の単独行為となります。
包括遺贈
包括遺贈とは、プラス・マイナスの財産を包括する相続財産の全部または一部を遺贈することです。
例:「全財産をAに与える」
例:「相続財産の1/2をAに遺贈する」
包括遺贈の受贈者の、承認・放棄に関しては、相続人の承認・放棄と同じに扱います。
したがって、3ヶ月の熟慮期間中に、承認、または放棄をすることとなります。
限定承認をする場合は、他の相続人とともに全員の合意ですることになります。
特定遺贈
特定遺贈とは、特定の具体的な財産を遺贈することです。
例:「現金1000万円をAに遺贈する」
例:「~市~町の土地をAに遺贈する」
特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することができます。
この遺贈の放棄の効力はは、遺言者の死亡の時にさかのぼります。
つまり、遺言者の死亡と同時に、一旦は受遺者が財産を取得しますが、もしこれを放棄した場合は、初めから遺贈を受けなかったことになり、他の相続人の遺産分割の対象になります。
受遺者がすでに死亡していた場合
遺言者の死亡の時に、受遺者がすでに死亡していた場合は、遺贈は効力を持たないことになります。
遺贈されるはずだった財産は、他の財産と共に、相続財産となり、遺産分割の対象となります。
なお、遺贈に関しては、代襲相続のような制度はないので、子や孫が遺贈を引き継ぐことはできません。
負担付遺贈
遺贈に一定の条件をつけることもできます。
例えば、「~市~町の土地と建物はAに遺贈するが、毎月10万円を妻に生活費として与えること」のように、何かを遺贈する代わりに何かの負担を与えるものです。
受遺者は義務を負担するのが嫌であれば、遺贈を放棄することができます。
なお、受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれます。
この例でいうと、妻が土地と建物の遺贈を受けることができます。
ただし、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従います。
また、受遺者が遺贈は受けたが負担を履行しない場合、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。