愛知県の遺言・相続なら「かなで行政書士法人」

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「相続の基本」の記事一覧

寄与分

相続における寄与分についての解説です。寄与分が認められる場合や計算例など。

特別受益

相続における特別受益について解説しています。何が特別受益と見なされるかや、特別受益があった場合の計算例など。

法定相続分の計算

被相続人の子(実子・養子)や代襲相続する場合の孫などがいる場合は、被相続人の子が、子がいない場合は、直系尊属(実父や祖父)が、被相続人の子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

遺贈

遺贈について解説しています。遺贈とは、遺言によって財産を無償贈与することです。遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。

遺留分減殺請求権

被相続人による、生前贈与や遺贈によって、相続人の取り分が遺留分よりも不足する事になった場合は、遺留分の限度まで、贈与や遺贈を取り戻す請求をすることができます。これを遺留分減殺請求権と言います。

遺留分

基本的に被相続人は遺言によって自由に自己の財産を分配慰することができますが、法定相続人が受け取れる最低限の割合が民法で保証されています。これを遺留分といいます。

相続人の不存在

相続人のあることが明らかでないとき(相続人がいないことが明らかなときも含む)は、相続財産は法人となります。その後家庭裁判所において相続財産管理人が選任公告されます。

相続の承認と放棄

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の承認(単純承認もしくは限定承認)または放棄をしなければなりません。

相続分

相続分について解説しています。遺言によって相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、民法の定めによって、相続分を決めることになります。

相続人

相続人になれる人間は、民法で定められています。民法で定められた相続人を、「法定相続人」といいます。法定相続人は、「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。

相続の開始

相続は、被相続人が死亡すると同時に開始されます。被相続人が持っていた財産や負債は、死亡したときに相続人が継承します。(放棄などもできます)

相続とは

相続とは、ある人間の死亡(または失踪宣告)によって開始する、財産の移動や分配のことをいいます。 相続人となるのは、配偶者と一定の血族です。