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相続分

法定相続分

遺言によって相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、
民法の定めによって、相続分を決めることになります。
これを法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の構成によって変わってきます。

第一順位 被相続人の子と配偶者

被相続人に子と配偶者はいる場合は、それぞれが2分の1づつを相続することになります。子が複数いるときは、2分の1の相続分を、人数によって分けることになります。(ただし、非嫡出子の場合は嫡出子の2分の1になります)
配偶者がすでに亡くなったり離婚している場合は、被相続人の子が全てを相続することになります。この場合は、全財産を被相続人の子で等分に分けます(非嫡出子の取り扱いについては先と同じ)。

第二順位 直系尊属と配偶者

被相続人に子がいなくて、直系尊属と配偶者がいる場合は、直系尊属が3分の2、配偶者が3分の1を相続します。被相続人の子のときと同じように、直系尊属が複数いる場合は、人数によって3分の1を等分に分けます。父母がいれば父母が、父母がいなければ祖父母というようになります。配偶者がいない場合は、直系尊属が全財産を相続します。

第三順位 兄弟姉妹と配偶者

被相続人に子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続することになります。兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を等分に分けます。(但し、半血兄弟姉妹は、2分の1となります。)。
これも同じく、配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全財産を相続します。
尚、兄弟姉妹が相続する場合は、代襲相続が一代しか認められません。つまり、兄弟姉妹の子は代襲相続できるが、孫は相続することができません。

※尚、法定相続分については、別項にてもう少し詳しく説明します。

指定相続分

遺言によって相続財産の分け方を指定することができます。
これを指定相続分といい、法定相続分よりも優先します。

ただし、「遺留分に関する規定に違反することができない」とされています。
しかし「遺留分に関する規定に違反することができない」とは、
遺留分に関する規定に違反する相続分の指定は無効となるのではなく、
遺留分減殺請求権の対象となるだけとされています。

尚、指定相続分は、必ず遺言によって指定しなければなりません。

被相続人が財産の一部のみについて相続分を指定したときは、
残りの財産については法定相続分によって定めます。

特別受益者の相続分

特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、
遺贈を受けたりした場合、相続人の公平を期すために、
これらを考慮して受贈者の受けた財産を遺産に戻して、相続財産とみなすことを言います。

生前に1000万の特別受益を受けていた相続人がいれば、
それを相続財産の前渡しと考えて相続分を計算することになります。

※特別受益に関しては別項にて、もう少し詳しく説明します。

寄与分

共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき、
特別の寄与をした者があるときには、相続開始時の財産のか価格からその者の寄与分を
控除したものを相続財産とみなし、その者の相続財産に加え、これをその者の相続分とすることです。
寄与分が認められるのは相続人だけです。
寄与分の控除がある場合は、相続財産から控除分を差し引いたものを相続人で分け、その相続分に寄与分を加えることになります。

※寄与分については、別項にてもう少し詳しく説明します。

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