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寄与分

寄与分とは

共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につ き、特別の寄与をした者があるときには、相続開始時の財産のか価格からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の相続財産に加え、これを その者の相続分とすることです。

寄与分が認められるのは相続人だけです。
ですから、子の妻などは、いくら療養看護に尽くしたとしても、相続人ではないので、寄与分は認められません。

寄与分の控除がある場合は、相続財産から控除分を差し引いたものを相続人で分け、その相続分に寄与分を加えることになります。

これも何が寄与分にあたるのかは非常に難しい問題です。
寄与分は遺産分割協議の話し合いやで決めますが、話し合いが付かない場合は、家庭裁判所に申し立てることになります。

寄与分が認められる場合の計算例

相続財産が6000万円、相続人が配偶者、長男、次男で、長男に1000万円の寄与分が認められる場合

相続財産の計算
6000万-1000万=5000万

相続額の計算
配偶者 5000万×1/2=2500万
長男  5000万×1/2×1/2+1000万=2250万
次男  5000万×1/2×1/2=1250万

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