相続はいつ開始するか
相続は、被相続人が死亡すると同時に開始されます。
被相続人が持っていた財産や負債は、死亡したときに相続人が継承します。(放棄などもできます)
同時死亡とみなされる場合がある
複数の人間が死亡し、どちらが先に死んだかがわからない場合(例えば、飛行機の墜落事故など)は、同時に死亡したと推定することになっています。
どちらかが先に死亡した場合と、同時に死亡した場合では、相続人の範囲や、相続分が変わってくるからです。
ですが、あくまでも「推定する」となっているので、反対の立証があれば、それによることとなります。
失踪宣告も死亡として扱う
失踪宣告とは、生死不明の人を死亡したものとして取り扱う制度です。
行方不明で、生きているかどうかもわからない人間のことで、いつまでも不安定な状態に立たされるのを避けるための制度です。
失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に請求します。
失踪宣告によって、死亡したものとして取り扱われます。