父の遺産分割で、母は未成年の子の代理人にはなれません。
この場合は母も相続人であり、未成年の子も相続人となり、利害が対立することになります。
これを利益相反行為といい、この場合は、親権者は子の代理人になれないのです。
子の代理人という立場を悪用し、自分の取り分を増やしてしまうなどの恐れがあることから、禁止されています。
親権者が代理人になれませんので、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう事になります。
父の遺産分割で、母は未成年の子の代理人にはなれません。
この場合は母も相続人であり、未成年の子も相続人となり、利害が対立することになります。
これを利益相反行為といい、この場合は、親権者は子の代理人になれないのです。
子の代理人という立場を悪用し、自分の取り分を増やしてしまうなどの恐れがあることから、禁止されています。
親権者が代理人になれませんので、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう事になります。