法律的な「遺言」と一般的な「遺書・遺言」との違い
遺言は「ゆいごん」とも読まれますが、法律用語としては、「いごん」と読まれます。
また、被相続人が死に際に残した言葉の事も遺言と言われますが、これは一定の要件を満たさないと法的な効果は得られません。
書置き等も同じです。
死者の残した書置き全般を、「遺書」や「遺言」と呼ぶ場合も多いと思いますが、法的な効果を持つ遺言は、一定の要件を備えてなければいけません。
遺言の法的性質
遺言とは、遺言者の最終的な意思に法的効果を与えようとする制度です。
先にも書きましたが、遺言は一定の要件を満たさないと法的効果を得ることはできません。
また、要件を備えていれば遺言に書かれた事全てが法的効果を得られる訳ではなく、遺言として法的効果を得られるのは、法律によって定められた事項のみです。
遺言によって何ができるかは後述しますが、それ以外の行為、例えば
「たばこは吸うな」とか
「他人の保証人にはなるな」
等は、法律的な拘束力はありません。
ただし、相続人が被相続人の意思を尊重して、これらの言いつけを守るのは自由です。
法的な拘束力がない、つまり、守らなくても良いと言うことです。
遺言の効力発生時期
遺言は、遺言者の死亡した時からその効力を生じます。