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遺言書の一部を取り消す場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、○年○月○日に作成した公正証書遺言中、第一項を取り消す。

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
以前にした遺言の一部のみを遺言によって取り消す事もできます。
「第○項を取り消す」のような形で取り消す箇所を指定します。

一部を取り消された遺言の取り消されていない部分については有効となります。

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