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遺言書の一部を変更する場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、○年○月○日に作成した公正証書遺言の第一項を取り消し、次のように変更する。

1.次の財産を妻花子に相続させる。

  ○○銀行○○支店 普通口座1234567 の預金全額。

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
遺言書の一部のみを取り消し、その部分に新たに一文を加える事もできます。
古い遺言書は、取り消されていない部分について有効です。

これも全部取り消しや一部取り消しの場合と同じように、
取り消したい遺言と違う方式で取り消してもかまいません。
公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消す事も可能ということです。

また、変更したい遺言書が自筆証書遺言であれば、直接、加除修正を加えるという方法もあります。

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