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相続とは

相続とは、ある人間の死亡(または失踪宣告)によって開始する、財産の移動や分配のことをいいます。
相続人となるのは、配偶者と一定の血族です。

相続人は、相続開始のときから、当然に被相続人の一切の権利義務を引き継ぐことになります。
「一切の権利義務」ですから、預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や損害賠償責任などの債務も引き継ぎます。
また、借地権や借家権、損害賠償請求権なども相続します。
プラスの財産よりも、マイナスの方が多いときは、相続の放棄や限定承認という方法もあります。

相続される財産

相続される財産は、原則として、現金、預金通帳を始め、不動産(土地、建物)、自動車、貴金属、家財道具などの動産、売掛金などの債権、商標権や著作権、借地権や借家権、さらには、契約上の地位など、財産法上の地位が引き継がれます。

不動産などの登記は、相続の登記をしなければ相続の効果が生じないのではなくて、登記はあくまでも第三者への対抗要件であり、相続に効果は、相続の開始とともに発生しているのです。

その他に、借金や債務などのマイナスの財産も相続財産となります。
この点については、後に詳しく説明しますが、限定承認や相続の放棄といった方法がありますので、マイナスの財産が多い場合は注意してください。

そして、一身専属的な権利は相続されないことになっています。
「一身専属的な権利」とは、扶養の権利義務や生活保護の受給権などです。

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