相続財産管理人 (そうぞくざいさんかんりにん) 【法律用語】 2009 9/18 さ行 2009年4月17日 2009年9月18日 相続人がいることが不明な場合、相続財産は法人となります。 そして、その相続財産法人を代表するのが相続財産管理人です。 相続財産管理人は、利害関係者または検察官の請求によって、家庭裁判所が選任します。 さ行 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 検認 (けんにん) 【法律用語】 尊属 (そんぞく) 【法律用語】 この記事を書いた人 hysteria 関連記事 相続の放棄 (そうぞくのほうき) 【法律用語】 2009年4月17日 相続欠格 (そうぞくけっかく) 【法律用語】 2009年4月17日 尊属 (そんぞく) 【法律用語】 2009年4月17日 善意 (ぜんい) 【法律用語】 2009年4月15日 推定相続人 (すいていそうぞくにん) 【法律用語】 2009年4月13日 死因贈与 (しいんぞうよ) 【法律用語】 2009年4月4日 受遺者 (じゅいしゃ) 【法律用語】 2009年4月4日 自筆証書遺言 (じひつしょうしょいごん) 【法律用語】 2009年4月3日