相続財産管理人 (そうぞくざいさんかんりにん) 【法律用語】 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月17日 さ行 相続人がいることが不明な場合、相続財産は法人となります。 そして、その相続財産法人を代表するのが相続財産管理人です。 相続財産管理人は、利害関係者または検察官の請求によって、家庭裁判所が選任します。 関連記事 受遺者 (じゅいしゃ) 【法律用語】失踪宣告 (しっそうせんこく) 【法律用語】推定相続人 (すいていそうぞくにん) 【法律用語】祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)【法律用語】相続の放棄 (そうぞくのほうき) 【法律用語】善意 (ぜんい) 【法律用語】 投稿ナビゲーション 善意 (ぜんい) 【法律用語】尊属 (そんぞく) 【法律用語】