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相続財産管理人 (そうぞくざいさんかんりにん) 【法律用語】

相続人がいることが不明な場合、相続財産は法人となります。

そして、その相続財産法人を代表するのが相続財産管理人です。
相続財産管理人は、利害関係者または検察官の請求によって、家庭裁判所が選任します。

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