愛知県の遺言・相続なら「かなで行政書士法人」

愛知県名古屋市の遺言相続専門の行政書士事務所です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

「特別受益」の記事一覧

特別受益の持ち戻しを免除する場合

生前に贈与したものを、遺産の前渡し分として計算する、「特別受益」という制度があります。通常は、特別受益の分は、相続財産に戻したものとして相続分が計算されます。これを「持ち戻し」というのですが、これを遺言によって免除する事ができます。

ホーム

相続・遺言でお困りの事はございませんか? はじめまして、愛知県名古屋市で相続・遺言を専門に取り扱っております、 行政書士の落合健太郎と申します。 相続手続でお困りの事はございませんか? 遺言書の作成について悩んでおられま […]

特別受益

相続における特別受益について解説しています。何が特別受益と見なされるかや、特別受益があった場合の計算例など。

遺言によってできる事

遺言によって何ができるかについて解説しています。遺言によってできる事には、「遺言によらなければならないこと」と「遺言でも生前行為でもできること」があります。

相続分

相続分について解説しています。遺言によって相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、民法の定めによって、相続分を決めることになります。