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相続の承認と放棄

相続の承認及び放棄をすべき期間

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の承認(単純承認もしくは限定承認)または放棄をしなければなりません。これを熟慮期間と言います。相続人はこの期間内に相続財産の調査をして、相続を承認するか放棄するかを決めることになります。熟慮期間は、家庭裁判所による伸長の制度もあります。熟慮期間内に限定承認または放棄をしないと、単純承認したとみなされてしまいます。(法定単純承認)

相続の承認及び放棄の内容

単純承認

被相続人の財産をプラスもマイナスも全て包括的に相続するのが単純承認です。相続開始後、3ヶ月以内に限定承認または放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされます。
また、「相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分したとき」も単純承認をしたものとみなされますので、被相続人にマイナスの財産がある場合などは注意が必要です。

限定承認

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ借金を払うという制度です。限定承認をした場合は、マイナスの財産の方が多い場合も、遺産の範囲でのみ支払えば良いことになります。限定承認は、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが不明な場合などに向いています。
限定承認をするには、相続人全員の合意が必要です。

相続の放棄

相続の放棄をすると、その者は初めから相続人にならなかったものとみなされます。つまり、何の権利も受け継がないが、義務も受け継がないという事になります。相続人の1人が放棄をした場合は、他の相続人の相続分が増えることになります。例を挙げてみると、相続人が、妻と子供2人だった場合、通常は、妻2分の1、子がそれぞれ4分の1となりますが、このうちの子1人が放棄をした場合には、妻2分の1、子(放棄していない方の)が2分の1となります。

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