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胎児は相続人になれるか

胎児は相続に関しては、すでに生まれたものとみなされます。
相続人になれるということです。

しかしこれは、無事に生きて生まれてきた場合であり、流産や死産の場合は、残念ながら相続人にはなれません。

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