愛人の子など、未婚の子はその父の認知がなければ相続人になれません。
認知の方法としては、生前の認知・遺言による認知・強制認知(認知の訴え)があります。
認知がされた場合は、父の子として相続人になりますが、父母が未婚な以上、非嫡出子となりますので、相続分は嫡出子の1/2となります。
愛人の子など、未婚の子はその父の認知がなければ相続人になれません。
認知の方法としては、生前の認知・遺言による認知・強制認知(認知の訴え)があります。
認知がされた場合は、父の子として相続人になりますが、父母が未婚な以上、非嫡出子となりますので、相続分は嫡出子の1/2となります。