民法では、被相続人の子が法定相続の第一順位となっています。
被相続人の子が存在している場合は、子が相続人となります。
もしも、子がすでに亡くなっている場合に、孫、そして曾孫へと相続権が移っていきます。
これを代襲相続といいます。
従って、孫は代襲相続がない限り相続権はありません。
この「子がすでに亡くなっている場合」というのは、相続人全体で見るのではなく、
1人の相続人について考えます。
つまり、被相続人に、A・B・Cという3人の子がいた場合
相続の開始時に、Aが死亡していて、Aに子がいたら
相続人は、Aの子・B・Cということになります。
(配偶者がいれば配偶者も相続人となります)
ただし、孫が祖父母と養子縁組している場合は、
代襲相続がなくても相続人となります。