生命保険金は相続財産に含まれるか 2009 9/18 相続Q&A 2009年4月2日 2009年9月18日 生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人が誰になっているかで決まります。 受取人が被相続人になっていれば、その地位を受け継ぐのですから、相続財産となります。 受取人が他の人になっている場合は、相続財産とはみなされません。 相続Q&A 保険金 相続財産 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか 死亡退職金は相続財産 に含まれるか この記事を書いた人 hysteria 関連記事 遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか 2009年4月2日 負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか 2009年4月2日 負担付遺贈 を受けたくないのですが 2009年4月2日 遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか 2009年4月2日 父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか 2009年4月2日 遺産分割協議が終わった後に、遺産が出てきたときは 2009年4月2日 遺産分割協議のやり直しはできるのか 2009年4月2日 相続分の譲受人は遺産分割に参加できるか 2009年4月2日