相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 相続の放棄は、相続開始前にあらかじめすることはできません。 相続が開始してからでないと放棄はできないのです。 相続を放棄するという約束は、相続の放棄には当たりません。 この約束は法律上、無効と考えられます。 タグ 相続の放棄 関連記事 未婚の子はその父の相続人になれるか別居中の配偶者も相続人になれるか遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか保証債務は相続 されるか内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか 投稿ナビゲーション 被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合生命保険金は相続財産に含まれるか