胎児は相続人になれるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 胎児は相続に関しては、すでに生まれたものとみなされます。 相続人になれるということです。 しかしこれは、無事に生きて生まれてきた場合であり、流産や死産の場合は、残念ながら相続人にはなれません。 タグ 相続人 胎児 関連記事 死亡退職金は相続財産 に含まれるか相続分の譲受人は遺産分割に参加できるか夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか未婚の子はその父の相続人になれるか別居中の配偶者も相続人になれるか他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか 投稿ナビゲーション 離婚した場合、相続権 はどうなるか