未婚の子はその父の相続人になれるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 愛人の子など、未婚の子はその父の認知がなければ相続人になれません。 認知の方法としては、生前の認知・遺言による認知・強制認知(認知の訴え)があります。 認知がされた場合は、父の子として相続人になりますが、父母が未婚な以上、非嫡出子となりますので、相続分は嫡出子の1/2となります。 タグ 認知 養子縁組 関連記事 保証債務は相続 されるか孫に相続権はあるのか借金を相続 したくない が、どうしたら良いか他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか離婚した場合、相続権 はどうなるか 投稿ナビゲーション 孫に相続権はあるのか夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか