未婚の子はその父の相続人になれるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 愛人の子など、未婚の子はその父の認知がなければ相続人になれません。 認知の方法としては、生前の認知・遺言による認知・強制認知(認知の訴え)があります。 認知がされた場合は、父の子として相続人になりますが、父母が未婚な以上、非嫡出子となりますので、相続分は嫡出子の1/2となります。 タグ 認知 養子縁組 関連記事 他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか相続を放棄すると生命保険金はもらえないか遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか 投稿ナビゲーション 孫に相続権はあるのか夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか