被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 戸籍や除籍などを調べて、認知されている子かどうかを調べなくてはなりません。 相続業務を専門家に依頼していれば、認知された子であれば、相続人の調査の時点で見つかるはずです。 認知をされていない子でしたら、認知の訴えをする可能性もあります。 認知の訴えが認められた場合は、その子は相続人となります。 タグ 認知 関連記事 夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか借金の相続はどうなるか借金を相続 したくない が、どうしたら良いか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか未婚の子はその父の相続人になれるか 投稿ナビゲーション 夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか