被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 戸籍や除籍などを調べて、認知されている子かどうかを調べなくてはなりません。 相続業務を専門家に依頼していれば、認知された子であれば、相続人の調査の時点で見つかるはずです。 認知をされていない子でしたら、認知の訴えをする可能性もあります。 認知の訴えが認められた場合は、その子は相続人となります。 タグ 認知 関連記事 嫁(婿)には寄与分は認められないか負担付遺贈 を受けたくないのですが夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか別居中の配偶者も相続人になれるか死亡退職金は相続財産 に含まれるか内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか 投稿ナビゲーション 夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか