生命保険金は相続財産に含まれるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人が誰になっているかで決まります。 受取人が被相続人になっていれば、その地位を受け継ぐのですから、相続財産となります。 受取人が他の人になっている場合は、相続財産とはみなされません。 タグ 保険金 相続財産 関連記事 保証債務は相続 されるか他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか別居中の配偶者も相続人になれるか借金を相続 したくない が、どうしたら良いか被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合死亡退職金は相続財産 に含まれるか 投稿ナビゲーション 相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか死亡退職金は相続財産 に含まれるか