嫁(婿)には寄与分は認められないか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 子の妻、つまり嫁や婿には寄与分は認められません。 なぜならば、寄与分は相続人にのみ認められる制度だからです。 夫の死後も、夫の親の面倒を見続けたとしても、悲しいことに寄与分は認められないのです。 このように、自分の面倒を見てくれた人(特に相続人以外)に財産を残されたい場合は遺言を残すことです。 ただし、相続人が嫁や婿と養子縁組をしていた場合は相続人の子として相続人になることができます。 タグ 寄与分 関連記事 胎児は相続人になれるか別居中の配偶者も相続人になれるか遺産分割協議が終わった後に、遺産が出てきたときは死亡退職金は相続財産 に含まれるか遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか孫に相続権はあるのか 投稿ナビゲーション 相続を放棄すると生命保険金はもらえないか法定相続分と異なる遺産分割 は できるか