子の妻、つまり嫁や婿には寄与分は認められません。
なぜならば、寄与分は相続人にのみ認められる制度だからです。
夫の死後も、夫の親の面倒を見続けたとしても、悲しいことに寄与分は認められないのです。
このように、自分の面倒を見てくれた人(特に相続人以外)に財産を残されたい場合は遺言を残すことです。
ただし、相続人が嫁や婿と養子縁組をしていた場合は相続人の子として相続人になることができます。
子の妻、つまり嫁や婿には寄与分は認められません。
なぜならば、寄与分は相続人にのみ認められる制度だからです。
夫の死後も、夫の親の面倒を見続けたとしても、悲しいことに寄与分は認められないのです。
このように、自分の面倒を見てくれた人(特に相続人以外)に財産を残されたい場合は遺言を残すことです。
ただし、相続人が嫁や婿と養子縁組をしていた場合は相続人の子として相続人になることができます。