MENU

相続を放棄すると生命保険金はもらえないか

相続を放棄した相続人が生命保険金を受け取れるかどうかは、生命保険の受取人が誰になっているかが問題になります。
被相続人が受取人になっている場合は、保険金を受け取る地位を相続する訳ですから、生命保険金は相続財産となり、従って、相続の放棄をした相続人は生命保険金を受け取れない事になります。

受取人が、被相続人以外の者に指定されていた場合は、相続の放棄とは関係なく生命保険金を受け取ることができます。
例えば、保険金の受取人が妻になっており、妻が相続の放棄をした場合などです。
この場合でも、妻は生命保険金を受け取ることができます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次