愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 TOP → 相続・遺言のQ&A → 相続Q&A → 離婚した場合、相続権 はどうなるか
民法によって、配偶者は相続人とされていますが、離婚した場合は配偶者ではなくなりますので、相続人にはなれません。
ただし、被相続人との間に子がいる場合は、あなたが離婚しても、子は相続人のままです。
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カテゴリ: 相続Q&A
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被相続人と離婚した配偶者は相続人になれるかについての質問と答えです。