他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A (普通養子縁組によって)他家の養子となった子でも、実親の相続人になれます。 もちろん、養親の相続人にもなれます。 つまり、養親と実親の両方の相続人になることができます。 ただし、特別養子縁組によって養子となった子は、実親との関係が切れてしまうので、実親の相続人にはなれません。 タグ 養子 関連記事 遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか別居中の配偶者も相続人になれるか負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか孫に相続権はあるのか配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか相続を放棄すると生命保険金はもらえないか 投稿ナビゲーション 離婚した場合、相続権 はどうなるか別居中の配偶者も相続人になれるか