他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A (普通養子縁組によって)他家の養子となった子でも、実親の相続人になれます。 もちろん、養親の相続人にもなれます。 つまり、養親と実親の両方の相続人になることができます。 ただし、特別養子縁組によって養子となった子は、実親との関係が切れてしまうので、実親の相続人にはなれません。 タグ 養子 関連記事 別居中の配偶者も相続人になれるか死亡退職金は相続財産 に含まれるか胎児は相続人になれるか被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合法定相続分と異なる遺産分割 は できるか借金の相続はどうなるか 投稿ナビゲーション 離婚した場合、相続権 はどうなるか別居中の配偶者も相続人になれるか