(普通養子縁組によって)他家の養子となった子でも、実親の相続人になれます。
もちろん、養親の相続人にもなれます。
つまり、養親と実親の両方の相続人になることができます。
ただし、特別養子縁組によって養子となった子は、実親との関係が切れてしまうので、実親の相続人にはなれません。
(普通養子縁組によって)他家の養子となった子でも、実親の相続人になれます。
もちろん、養親の相続人にもなれます。
つまり、養親と実親の両方の相続人になることができます。
ただし、特別養子縁組によって養子となった子は、実親との関係が切れてしまうので、実親の相続人にはなれません。