配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか 2009 9/18 相続Q&A 2009年4月2日 2009年9月18日 配偶者が生前に不貞行為をしていたとしても、離婚していないならば、配偶者であることには変わりありません。 なので、不貞をしていた配偶者も当然に相続人となります。 不貞をしていたから、愛人がいたからといって、法定相続分が減ることもありません。 相続Q&A 不貞 愛人 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか 母の連れ子は、義父の遺産を相続 できるか この記事を書いた人 hysteria 関連記事 遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか 2009年4月2日 負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか 2009年4月2日 負担付遺贈 を受けたくないのですが 2009年4月2日 遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか 2009年4月2日 父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか 2009年4月2日 遺産分割協議が終わった後に、遺産が出てきたときは 2009年4月2日 遺産分割協議のやり直しはできるのか 2009年4月2日 相続分の譲受人は遺産分割に参加できるか 2009年4月2日