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配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか

配偶者が生前に不貞行為をしていたとしても、離婚していないならば、配偶者であることには変わりありません。
なので、不貞をしていた配偶者も当然に相続人となります。

不貞をしていたから、愛人がいたからといって、法定相続分が減ることもありません。

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