内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 内縁の妻(夫)といっても、配偶者ではありませんので、相続権はありません。 内縁の妻(夫)に財産を残したいときは、婚姻して配偶者になっておくか、それが無理な場合は、遺言を残しておきましょう。 ただし、他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求の対象となりますので注意してください。 また、内縁の妻(夫)であっても、相続人が不存在の場合は、特別縁故者として財産分与を受けることができる場合があります。 タグ 内縁 特別縁故者 関連記事 父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか未婚の子はその父の相続人になれるか法定相続分と異なる遺産分割 は できるか遺産分割協議のやり直しはできるのか 投稿ナビゲーション 別居中の配偶者も相続人になれるか配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか