内縁の妻(夫)といっても、配偶者ではありませんので、相続権はありません。
内縁の妻(夫)に財産を残したいときは、婚姻して配偶者になっておくか、それが無理な場合は、遺言を残しておきましょう。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求の対象となりますので注意してください。
また、内縁の妻(夫)であっても、相続人が不存在の場合は、特別縁故者として財産分与を受けることができる場合があります。
内縁の妻(夫)といっても、配偶者ではありませんので、相続権はありません。
内縁の妻(夫)に財産を残したいときは、婚姻して配偶者になっておくか、それが無理な場合は、遺言を残しておきましょう。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求の対象となりますので注意してください。
また、内縁の妻(夫)であっても、相続人が不存在の場合は、特別縁故者として財産分与を受けることができる場合があります。