母の連れ子は、義父の遺産を相続 できるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A この場合は、義父との間で養子縁組がされていたかが問題になります。 母が子を連れて再婚した場合、いわゆる「母の連れ子」であっても、義父と養子縁組していなければ、義父の子にはならず、従って相続権もありません。 養子縁組をした場合は、義父の嫡出子となりますので、遺産を相続することができます。 タグ 嫡出子 養子縁組 関連記事 負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか保証債務は相続 されるか嫁(婿)には寄与分は認められないか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか未婚の子はその父の相続人になれるか胎児は相続人になれるか 投稿ナビゲーション 配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか孫に相続権はあるのか