配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 配偶者が生前に不貞行為をしていたとしても、離婚していないならば、配偶者であることには変わりありません。 なので、不貞をしていた配偶者も当然に相続人となります。 不貞をしていたから、愛人がいたからといって、法定相続分が減ることもありません。 タグ 不貞 愛人 関連記事 離婚した場合、相続権 はどうなるか生命保険金は相続財産に含まれるか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか母の連れ子は、義父の遺産を相続 できるか内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか 投稿ナビゲーション 内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか母の連れ子は、義父の遺産を相続 できるか