配偶者が生前に不貞行為をしていたとしても、離婚していないならば、配偶者であることには変わりありません。
なので、不貞をしていた配偶者も当然に相続人となります。

不貞をしていたから、愛人がいたからといって、法定相続分が減ることもありません。