配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 配偶者が生前に不貞行為をしていたとしても、離婚していないならば、配偶者であることには変わりありません。 なので、不貞をしていた配偶者も当然に相続人となります。 不貞をしていたから、愛人がいたからといって、法定相続分が減ることもありません。 タグ 不貞 愛人 関連記事 借金を相続 したくない が、どうしたら良いか遺産分割協議のやり直しはできるのか負担付遺贈 を受けたくないのですが借金の相続はどうなるか孫に相続権はあるのか母の連れ子は、義父の遺産を相続 できるか 投稿ナビゲーション 内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか母の連れ子は、義父の遺産を相続 できるか