金銭債務、いわゆる借金がある場合は、「金銭債務は、相続開始と同時に相続分に応じて分割され、共同相続人は各自の相続分だけの債務を負い、連帯責任を負うものではない」とされています。
これはつまり、遺産分割を待たずして、法定相続分によって、当然に債務は分割され、各相続人は個々に借金を払うということです。
仮に被相続人に100万円の借金があったとして、相続人が、配偶者、長男、次男であった場合は、
配偶者 50万円
長男 25万円
次男 25万円
の債務を当然に引き継ぐという事です。
また、金銭債務は遺産分割の対象にはなりません。
相続人間で取り決めを行うことは自由ですが、債権者には対抗できません。
なぜならば、資力のない者にわざと債務を背負わせて、自己破産や払えないとやられたら、債権者の保護ができないからです。
もちろん、相続の放棄や限定承認という方法があるのをお忘れなく。