借金を相続 したくない が、どうしたら良いか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 相続財産の中にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い場合は、相続の放棄をするのが良いでしょう。 プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか不明だというときは、限定承認という方法があります。 ただし、限定承認は、相続人全員の合意がなければすることができません。 また、相続の放棄も限定承認も、相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないので注意してください。 タグ 相続の放棄 限定承認 関連記事 遺産分割協議のやり直しはできるのか生命保険金は相続財産に含まれるか他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか胎児は相続人になれるか 投稿ナビゲーション 借金の相続はどうなるか相続を放棄すると生命保険金はもらえないか