借金を相続 したくない が、どうしたら良いか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 相続財産の中にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い場合は、相続の放棄をするのが良いでしょう。 プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか不明だというときは、限定承認という方法があります。 ただし、限定承認は、相続人全員の合意がなければすることができません。 また、相続の放棄も限定承認も、相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないので注意してください。 タグ 相続の放棄 限定承認 関連記事 生命保険金は相続財産に含まれるか遺産分割協議のやり直しはできるのか法定相続分と異なる遺産分割 は できるか被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか別居中の配偶者も相続人になれるか 投稿ナビゲーション 借金の相続はどうなるか相続を放棄すると生命保険金はもらえないか